2015-03-04 第189回国会 参議院 国の統治機構に関する調査会 第1号
それを完全自治体に変えたというのが戦後改革なんですけれども、実は国の事務を、国の団体委任事務であるとか国からの機関委任事務であるということで、国の事務だけどあなたたちがやりなさいというものをたくさんに抱えていたのが戦後の都道府県だと、こういうことだと思います。
それを完全自治体に変えたというのが戦後改革なんですけれども、実は国の事務を、国の団体委任事務であるとか国からの機関委任事務であるということで、国の事務だけどあなたたちがやりなさいというものをたくさんに抱えていたのが戦後の都道府県だと、こういうことだと思います。
市町村が策定、変更いたします農振計画でございますけれども、これは平成十二年に、従来、団体委任事務でしたけれども、自治事務になっております。また、平成二十三年には、農振計画のうち農用地利用計画以外の事項につきましては、市町村が都道府県知事に協議をし同意を得るというような事務を廃止したところでございます。
それを無理やり持ってきて日本に移植してしまったのが、恐らくこの自治事務の背景にある、あるいは団体委任事務の背景にある問題じゃないかなというふうに思っているわけですよ。
ですから、以前の団体委任事務が自治事務に教育の部分ではなっている。そして、これについて自治事務であるということを変えていないわけですよ。変えるという考えも私は立法論としてはないことはないと思うんですが、地方自治法という基本法的なものを地教行法の附則で変えるというのは、やはり立法政策上、私は適当じゃないと思います。
先ほど来先生お話ございますように、これらの都道府県、市町村の教育に関する事務の多くは、平成十一年の地方分権一括法以前は団体委任事務であったわけでございますけれども、地方分権一括法におきまして団体委任事務はすべて自治事務とするということとされたために、小中学校の設置管理に関する事務等は自治事務とされているところでございます。
それまでは団体委任事務でしたからね。ですから、本来はやはり国の要件であるというふうに、GHQがというんじゃなくて、むしろ従来考えていたと思うんですよ。ただし、十一年までの方向性は、是正要求権を持っていたのは当時の文部大臣だけだったんです。その他の是正要求権は一般職の中で行われていたわけです。
十一年の地方分権一括法の前は、これは団体委任事務だったんですね、義務教育の部分は。ですから、これは、私はやはり、地方自治事務じゃなくて法定受託事務として地方にお願いするというのが筋じゃないかと思いますが。
今御指摘がありましたけれども、平成十一年に地方分権一括法が成立いたしまして、小中学校の設置管理につきましては市町村の自治事務というふうに整理されたわけでございますが、これは今までの団体委任事務などの事務の概念とかあるいは名称を改めたものでございまして、戦後から一貫してこれは地方自治体の事務であったわけでございます。
そういった歴史的な流れの中で、平成十一年に地方分権一括法が成立いたしまして、小中学校の設置管理につきましては市町村の自治事務ということで整理されたわけでございますが、これはそれまでの団体委任事務などの事務の概念とかあるいは名称を改めたものでございまして、何もここで新たなことができたわけじゃございません。戦後から一貫して地方自治体の事務であったわけでございます。
これは、それまでの団体委任事務などの事務の概念、名称を改めたものでございまして、戦後から一貫して、小中学校の設置管理の事務は地方自治体の事務でございました。 義務教育につきましては、これまで都道府県に対する市町村からの機関委任事務ということで教職員の任免をしていただいていたわけでございますけれども、その事務につきましても、事務の考え方の整理はなされたわけでございます。
自治事務というのは、平成十一年に地方分権一括法が成立したときに、小中学校の設置管理については、それまでの団体委任事務などの事務の概念とか名称を改めたものでございまして、これは戦後ずっと一貫して地方自治体の責務だったわけでございまして、平成十年の閣議決定でも、義務教育は生活保護と並んで真に国が義務的に負担すべき分野の代表例として位置づけられていたわけでございまして、財源保障の問題と自治事務であるかどうかというのは
すなわち、地方分権一括法以前、戦後の体制でございますけれども、学校の設置管理事務は市町村の団体委任事務とされていたわけでございますが、地方分権一括法におきます整理で自治事務ということになったわけでございます。ただ、この団体委任事務も地方の事務であることは変わりはないわけでございまして、戦後は一貫して学校の設置管理事務は地方の事務であったということをまず一点申し上げたいと存じます。
それからもう一つは団体委任事務、それから固有事務と、この三つが地方自治体の事務に相なりまして、それぞれのこの法律がございます。 これについて、その港湾関係の事務はどこが所管するのかということを決めた、振り分けたわけですね。私はその港湾法のその関係につきましては詳細存じ上げませんけれども、恐らく、今のお話から申し上げ、言いますと、団体委任事務ないしは固有事務と分かれたと思うんです。
○片山国務大臣 平成十二年の四月から地方分権一括推進法ができまして、それまであった機関委任事務だとか団体委任事務だとか、いろいろな考えがあったんですよね、行政事務だとか固有事務だとか。それが全部そこで変わったんですね。機関委任事務というのはなくなったんですよ。
では、ほかの省庁の行政の中で、都道府県知事や市町村にかかわるような問題について、ぜひこういう方向にしたいんだ、分権の一括法でも、これは自治事務だとか団体委任事務とかいろいろ分けられているけれども、こういう方向にしていきたいんだ、皆さん方の自主性や主体性の責任のもとでやってもらうんだけれども、こういうふうに国としては法律でやっていきたいんだ、ぜひこれに協力してほしいと。
そして、団体委任事務でございますけれども、これは政府が保障しております負担金、あるいは政府の持ちますところの委任、委託費というものでこれを賄っていくべきであると思っております。
それに対しまして、機関委任事務と団体委任事務ですね、それは合わせて約五百ほどあったと思っております。 ところが、機関委任事務の中で相当がもう団体委任事務になっておりますので、それを見ますと、団体委任事務は本当からいえば固有事務に相当するものでございますから、まあ半々よりはちょっと上かなという感じ。
しかし、八〇年代半ば以降、社会福祉は、生活保護事務を除きまして、団体委任事務として規定されるようになりました。これは、社会福祉の費用を国の負担から地方の負担、住民の負担となったことを意味しております。 また、九〇年代になりますと、少子高齢化等が顕著になりまして、国も新たな福祉政策を展開しております。
それは地方自治体の事務ではなくて国の事務ですけれども、その余の、当時ですと団体委任事務と言い、それからもう一つは自治事務と言っていたのでしょうか、それらの事務は国の行政ではないということを明らかにしたものでありますし、今、機関委任事務の制度は廃止されておりますので、自治体の事務はすべて憲法六十五条とは直接には関係がないと。
国の統治機構の一環を首長が担っているし、あるいは団体委任事務というものもございますから、そういう意味では議員の皆さんも担っているわけでございまして、ここに直接被選挙権を永住外国人の皆さんに持っていただくというのは、ちょっと環境が整っていないのではないか、このような認識をするんですが、先生の御意見を賜りたいと思います。
○平林政務次官 国土調査の、特に地籍調査などの事務につきましては、機関委任という考え方でなくて、従来から団体委任と申しますか、やはり地元でやってほしい、そういう考え方で法律ができておったんではないかと私は推測をいたしております。 さような意味で、これを国の事務として取り上げる場合には、またそれなりに非常な困難が伴うでしょう。
そもそも機関委任事務制度というのは、明治二十一年の市制、町村制において初めて採用された制度でございますが、そのときに、時の政府は団体委任にするか、それとも機関委任にするかということで内部で検討を行った節がございます。それは、市制、町村制という法案に付された理由書、つまり「市制町村制理由」というものの中に詳細に記されているわけでありますが、少しそのくだりを御紹介いたしましょう。